

電話、またはお問い合わせページからご連絡下さい。
※初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
内容をお聞きして最適な方策をご提案いたします。
また、今後の手続の流れや費用のご説明をいたします。
※アイディアに関する相談の場合は、添付のアイディアシートに記入して持参して頂くと
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・アイディアシート(印刷用)![]()
特許出願後、権利化するまでの手続です。
※以下の流れはあくまで基本的な流れであって、出願により異なる場合がございます。
全体の詳細な流れについては「特許権を取るための手続」(特許庁サイト)
をご覧下さい。
特許庁の審査官により、出願書類に誤りや手続的な問題がないかについての審査が行われます。この時点で内容についての審査は行われません
出願の日から1年6ヶ月が経過すると、特許庁から出願された特許の内容が一般に公開されます。公開された内容は「公開特許公報」として特許電子図書館(IPDL)
などで誰でも無料で閲覧することができるようになります。
発明の具体的な内容についての審査(実体審査)を受けるためには、特許出願の日から3年以内に出願審査の請求手続を行う必要があります。
※審査請求は、原則として特許出願の日から3年以内に行うことができます。よって早期に権利化を図る場合には出願と同時に審査請求手続をすることも可能です。一方で、期間内に審査請求がされなかった場合は、出願は取り下げたものと見なされ、特許権を取得することができなくなります。
※請求手続期限の管理、実際の手続は当事務所所属の弁理士が代理して行います。
請求時期や料金などについての詳細は弊所までご相談下さい。
特許庁の審査官により、発明の内容についての実体的な審査が行われます。具体的には、出願された発明が特許を受けることができる要件を満たしているか否か、表現を変えると、出願された発明に特許を拒絶する理由(拒絶理由)が存在するか否かを審査します。ここで、全ての特許要件を満たしている出願には「特許査定」がなされます。
一方、審査官が審査にかかる発明に拒絶理由を見つけた場合は、「拒絶理由」が通知されます。
拒絶理由が通知された場合であっても、即座に拒絶査定がなされる(特許権が取得できない)わけではありません。通知された拒絶理由に対し、意見書の提出や手続の補正等の各種の応答をすることができます。その結果、拒絶理由を解消されれば特許権を取得することが可能です。
※多くの場合、いきなり特許査定が出される事は少なく、むしろ拒絶理由通知後にその理由を解消することで特許権が付与されるケースが一般的です。
特許庁から通知された拒絶理由に対しては、意見書の提出や手続の補正といった応答をすうことができます。これらの手続により、拒絶理由を解消することができれば特許査定を受けることができます。
特許出願に拒絶理由がない場合や、意見書の提出や手続の補正等により拒絶理由が解消した場合には、特許庁の審査官は特許を認め「特許査定」がなされます。ただし、この時点ではまだ特許権は発生しません。
特許査定の謄本の送達があった日から30日以内に、特許庁へ3年分の特許料を納付すると設定登録がなされます。
設定登録がなされた時点で特許権が発生します。また出願人には「特許証」が公布されます。
特許権は特許出願の日から計算して20年後まで存続しますが、この間毎年の特許料(一般的に「年金」と言われます。)を支払う必要があります。
※当事務所では期限の通知及び権利維持のための手続を代行します。
商標登録出願後、権利化するまでの手続です。
※以下の流れはあくまで基本的な流れであって、出願により異なる場合がございます。
全体の詳細な流れについては「商標権を取るための手続」(特許庁サイト)
をご覧下さい。
特許庁に商標登録がされると、その商標は商標公開公報に記載されます。公開された内容は特許電子図書館(IPDL)
などで誰でも無料で閲覧することができるようになります。
なお、特許の公開公報は出願後1年6ヶ月と定められていますが、商標の場合は時に期間が定められていないため、準備が整い次第公開されることになっています。
特許庁の審査官により、出願書類に誤りや手続的な問題がないかについての審査が行われます。この時点で内容についての審査は行われません
特許庁の審査官により、発明の内容についての実体的な審査が行われます。具体的には、出願された商標が商標登録を受けることができる要件を満たしているか否か、表現を変えると、出願を拒絶する理由(拒絶理由)が存在するか否かを審査します。ここで、全ての要件を満たしている出願には「登録査定」がなされます。
一方、審査官が拒絶理由を見つけた場合は、「拒絶理由」が通知されます。
拒絶理由が通知された場合であっても、即座に拒絶査定がなされる(権利が取得できない)わけではありません。通知された拒絶理由に対し、意見書の提出や手続の補正等の各種の応答をすることができます。その結果、拒絶理由を解消できれば最終的に商標権を取得することが可能です。
特許庁から通知された拒絶理由に対しては、意見書の提出や手続の補正といった応答をすうことができます。これらの手続により、拒絶理由を解消することができれば登録査定を受けることができます。
出願に拒絶理由がない場合や、意見書の提出や手続の補正等により拒絶理由が解消した場合には、特許庁の審査官は商標登録を認め「登録査定」がなされます。ただし、この時点ではまだ権利は発生しません。
登録査定の謄本の送達があった日から30日以内に、特許庁へ10年分を一括にして納付するか、または分割して5年分を納付するかを選択できます。登録料を納付すると設定登録がなされます。
設定登録がなされた時点で商標権が発生します。また出願人には「登録証」が公布されます。
商標権は商標に蓄積した業務上の信用を保護するものですから、商標を使い続ける限り、権利が存続している必要があります。しかし、存続を希望しない商標権を整理する必要もあるため、一応の存続期間を10年と定めて、申請により更新登録を認めることにしています。更新登録の申請は存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までにする必要があります。
※当事務所では権利維持、更新登録のための手続を代行します。