知的財産四法 最近の改正点と施行時期
<平成20年改正>
●平成20年6月1日以降に納付される特許料等から適用※
・ 特許・商標関係料金の引下げ
●平成21年1月1日から適用
・ 料金納付の口座振替制度の導入
●平成21年4月1日から適用
・ 通常実施権等登録制度の見直し「仮通常実施権制度」 ※※
●平成21年4月1日以後の出願から適用
・ 不服審判請求期間の見直し※※※
・ 優先権書類の電子的交換の対象国の拡大
※但し、一部料金には例外有。特許庁HP「平成20年特許法改正に伴う料金改定のお知らせ」参照
※※改正法施行の日前に登録された通常実施権については、非開示の対象とせず、引き続き開示。
※※※下表参照
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平成21年4月1日より前に最初の拒絶査定の謄本が送達 |
平成21年4月1日以降に最初の拒絶査定の謄本が送達
(平成20年改正法適用) |
| 平成19年4月1日より前の出願 |
・審判請求期間は、最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内※
・分割可能時期は、明細書等の補正が可能な期間(審判請求日から30日以内) |
・審判請求期間は、最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内※※
・分割可能時期は、明細書等の補正が可能な時(審判請求と同時) |
平成19年4月1日以降の出願
(平成18年改正法適用) |
・審判請求期間は、最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内※
・分割可能時期は、明細書等の補正が可能な期間(審判請求日から30日以内)又は拒絶査定謄本送達日から30日以内※ |
・審判請求期間は、最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内※※
・分割可能時期は、明細書等の補正が可能な時(審判請求と同時)又は
拒絶査定謄本送達日から3月以内※※ |
※ 在外者については、拒絶査定謄本送達日から90日以内
※※ 在外者については、拒絶査定謄本送達日から4月以内
<平成18年改正>
●平成18年9月1日以後出願から適用
・新規性喪失の例外適用手続の見直し(意匠法第4条)
・団体商標の主体の見直し(商標法第7条)
●平成19年1月1日から適用
・輸出の定義規定への追加
・譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加
・刑事罰の強化
●平成19年4月1日以後の出願から適用
・補正制度の見直し「シフト補正の禁止」(特許法第17条の2等)
・分割出願制度の見直し(特許法第44条等)
・外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(特許法第36条の2第2項等)
・画面デザインの保護の拡充(意匠法第2条第2項)
・部分意匠制度の見直し(意匠法第3条の2) ※
・関連意匠制度の見直し(意匠法第10条等)
・秘密意匠の請求時期の追加(意匠法第14条)
・意匠権の存続期間の延長(意匠法第21条、第42条)
・意匠の類似の範囲の明確化(意匠法第24条第2項)
・小売業及び卸売業の商標の保護の拡充(商標法第2条第2項)※※
※先の出願の出願時期にかかわらず、改正法施行日以後の出願から改正法を適用。
※※新規性喪失の例外を受ける地域団体商標出願について、出品又は出展の日が改正法施行前とみなされる場合。
また、 パリ条約に基づく優先権主張をして地域団体商標出願をした場合の最初の出願日(最初の出願日とみなされた、又は認められた出願の日を含む。)が施行日前である場合。
出品若しくは出展の日、又は出願日を平成19年4月1日とみなす。
<平成17年改正>
●平成18年4月1日以後の出願から適用
・地域団体商標制度 ※
※新規性喪失の例外を受ける地域団体商標出願について、出品又は出展の日が改正法施行前とみなされる場合。
また、 パリ条約に基づく優先権主張をして地域団体商標出願をした場合の最初の出願日(最初の出願日とみなされた、又は認められた出願の日を含む。)が施行日前である場合。
出品若しくは出展の日、又は出願日を平成18年4月1日とみなす。
<平成16年改正>
●平成16年6月4日から施行
・予納制度を利用した特許料等の返還
●平成16年10月1日から施行
・指定調査機関制度等の見直し
・独立行政法人工業所有権総合情報館の業務拡大
●平成17年4月1日から施行
・特定登録調査機関制度の導入
・インターネットを利用した公報の発行
●平成17年4月1日以降の出願から適用
・職務発明規定の見直し
・実用新案登録に基づく特許出願
・実用新案権の存続期間の延長
・訂正の範囲の見直し
<平成15年改正>
●平成16年1月1日以後の請求から適用
・異議申立制度と無効審判制度の統合
・無効審判の請求理由の記載要件
・無効審判の請求理由の要旨を変更する請求書の補正の例外的認容
・無効審判の審決取消訴訟係属中における訂正審判請求期間の制限、審決取消訴訟における差戻し決定、及び差戻し後の訂正請求の導入
・無効審判の審決取消訴訟における求意見制度及び意見陳述制度の導入
●平成16年1月1日以後の出願から適用
・特許法第37条の規定様式の国際調和
・国際出願手続の簡素化
●平成16年4月1日から施行
・特許料金の改定 ※
・審査請求手数料の返還制度の導入
・共有に係る特許権等の減免措置の見直し
・特許料などの減免に係る関係法令の見直し
※出願手数料・審査請求手数料は施行日以後の出願に対して適用。
特許料は施行日以後に審査請求を行った出願に対して適用。
分割・変更出願についての適用は現実の出願日及び審査請求日が基準。
共有の場合の特許料の猶予追納の場合は、施行日前に納付すべきものであって施行日以後に追納する特許料については改正前の特許法に基づく。
<平成14年改正>
●平成14年9月1日施行
・発明の実施行為の明確化
・商標の使用行為の明確化
・国内移行期間の延長
・先行技術文献開示制度の導入
・PCT規則の留保の撤回
●平成15年1月1日施行
・間接侵害規定の拡充
・国際商標登録出願における個別手数料の分割納付等の改正
・明細書と請求の範囲の分離
<平成11年改正>
・審査請求期間の短縮
・訂正請求の見直し
・審判書記官制度の創設
・特許等の権利侵害に対する救済設置の拡充
・特許存続期間の延長登録制度の見直し
・申請による早期出願公開制度
・裁判所と特許庁との侵害事件関連情報の交換
・新規性阻却事由の拡大
・新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大
・分割・変更出願に係る手続の簡素化
・企業活動の国際展開に伴う商標保護のための制度整備について
・特許料金の引き下げ
<平成10年改正>
●平成10年6月1日
・特許料の引下げ
●平成11年1月1日
・特許権等侵害に対する民亊上の救済及び刑事罰の見直し
・願書記載事項の「発明の名称」の削除
・先後願の判断における拒絶確定出願等の取扱い(いわゆる先願の地位)の見直し
・優先権書類のデータの交換
・証明等の請求の規定の見直し
●平成11年4月1日
・国と民間との共有に係る特許料及び手数料等の取扱い
●平成12年1月1日
・意匠制度の見直し
・無効審判の審理促進
・商標登録証等の交付
<平成8年改正>
・商標法条約に対応した工業所有権法の改正
・不使用商標対策
・早期権利付与の確保
・著名商標等の保護立体商標制度の導入団体商標制度の導入
・商標権侵害に係る法人重課
・登録料等の現金納付制度の導入
・指定商品の書換制度の導入
・施行日、経過措置及び他法律の一部改正
<平成6年改正>
・WTO・TRIPS協定に対応した工業所有権法の改正
・外国語書面出願制度
・明細書の記載要件クレーム解釈にあたっての発明の詳細な説明の参酌特許権の回復制度PCT規則の留保の撤特許付与後の異議申立制度
・施行期日及び経過措置
<平成5年改正>
・出願明細書に新しい事項(新規事項)を後から追加することの禁止
・無効審判の中での訂正請求
・実用新案法において無審査制度の採用
・実用新案技術評価書制度
・実用新案権の存続期間短縮
<平成3年改正>
・電子出願開始
<昭和62年改正>
・改善多項制、「請求項」概念導入
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