ホーム
ホーム

 

 最終更新日
12月14日
(見出しの下のコメントは、ユビランドによるものです)

特許関連ニュース

■文字変換の発明対価2億6千万を要求、東芝元社員が提訴 2007/12/8(知財情報局)
  久びさの職務発明高額訴訟である。
 中村修二氏の青色LED事件では、東京地裁では、604億円(=独占の利益1,208億円×貢献度50%)の認定であったが、東京高裁では、約6億円(=121.7億円×貢献度5%)で和解を余儀なくされている。この和解で職務発明訴訟の高額化に歯止めがかかったと言って良いであろう。東芝の職務発明訴訟としては2006年7月に舛岡富士雄氏(東北大学教授)のフラッシュメモリ訴訟で、8700万円(請求額10億円)で和解が成立している。
 最近は発明者の貢献度の認定が低く落ち着く傾向にある。著書「100万人の職務発明」(オーム社)に記載されているように、メーカではせいぜい5%程度のようである。これは発明を事業化し利益を得るには発明者のみならず多くの従業員の努力と功績にもより、また会社の事業リスクも考慮して、そのバランスをとった値となっていると思われる。この貢献度に関して裁判所がどの程度に認定するのか注意深く見守っていきたい。
 なお、東芝は発明対価の支払時期について、毎年実績に応じて支払うとの規程があるため、各年から時効が進行するが、支払時期が明確でないと、特許権消滅時期から進行し、特許権存続期間中の対価全てが対象となる場合もあるので職務発明規程には十分注意が必要である。

 

新ビジネス情報

■ネット配信で「広く薄くあまねく」徴収する“閲覧権”創設を(2007/12/06 INTERNET Watch)
  角川グループホールディングス会長の角川歴彦氏が、デジタル著作権管理(DRM)技術を整備した上で、著作物を閲覧したユーザーから料金を徴収する“閲覧権”を創設すべきであると主張しているが、まさにそのとおりだと思う。
 著作権法は、他の法律のように体系的にできておらず、細かい“契約レベル”の条項の羅列となっている。これは、著作権契約システムの提唱者でもある岡本薫元文化庁著作権課長も言っているように、著作権法は業界の個々の要請を聞きながら、その都度法律に加えていったからである。たとえば、頒布権は、映画の著作物のみを対象としているが、これは映画の配給業者の陳情によって法律に加えたからである。
 このように著作権法は、自分たちの著作物を保護してほしい立場の業者の声によって作られていった法律のため、利用する側になると権利のしがらみを如何に解くかが問題になる。文化の発展を目的に作られた法律が皮肉にもその発展を著しく阻害している状況に陥っているのである。
 利用者が利用したいときに安心して利用でき、利用があったときには自動的にその著作権者の収益に繋がる仕組みが望まれている。この仕組みの実現のためには法改正とシステム作りの両面からのアプローチが必要になろう。

 

  過去のニュースへ