商標の登録出願

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商標とは

商標とは、お客様の商品やサービスを他社の商品やサービスと区別するために使用される名称やマークであり、特許庁に出願・登録することで保護を受けることができます。

商標の登録出願における当事務所の特長

近年では、単に商標の出願・登録をすれば良いということではなく、他社とのライセンス交渉や侵害事件への対応など、いざというときの備えを十分に行っておかなければ、大切なブランドを守っていくことができなくなっています。さらには、グローバル化した現在にあっては、アジア諸国をはじめ外国における権利化等にも十分な検討が必要になります。ユビランド知的財産綜合事務所は、欧米や中国、韓国はもとより、近年日中関係の緊張から新市場として注目を集めるミャンマーやカンボジアをはじめ、ベトナム、フィリピン、シンガポーなどの、アジア新興国における知的財産権保護にも多くの実績があり、各国大使館との煩雑な手続を代行するなど、海外進出を考える企業をトータルにサポートします。

権利を守ると同時にリスクを回避

商標の出願は、特許等の出願に比べて簡単に行えるように見えるかも知れません。しかし、十分な知識を持っていない人が形式的に出願しただけだと、思わぬトラブルに巻き込まれたりします。たとえば、出願に際しては「商品・役務」の 区分を指定する必要がありますが、自分が取り扱う商品がどの区分に属するのかの判断は難しい場合も多く、権利化後に自分が取り扱う商品が保護対象となっていなかったというようなケースもあります。

また、「商標登録なんて、まだまだ早いよ…」と思ってがんばっているうちに商品の評判が高まり、「さあ、いよいよこれから!」というときに、他社の商標権侵害を通知する「警告書」が送られるなんてこともよくあります。そうなりますと、それまでの努力によって築き上げた信用ある「店名」や「商品名」を変更しなければならなくなったり、商標を使用した商品の回収などによりお世話になった取引先に多大な迷惑をかけたりと、せっかく築き上げた信用を失うような事態を招くこともあります。

そのようなリスクを回避するためにも、事業が本格化するまでに商標権を確保しておくことはとても重要なことです。特に近年では、インターネットの普及などにより小さな営業主体であっても全国的に知られる機会が増加していますので、他者から権利行使を受けやすい環境になってきていると考えられます。

商標出願から権利化までの流れ

商標出願後、権利化するまでの手続です。以下の流れはあくまで基本的な流れであって、出願により異なる場合がございます。

出願公開
特許庁に商標登録がされると、その商標は商標公開公報に記載されます。公開された内容は特許電子図書館(J-PlatPat)別サイトへなどで誰でも無料で閲覧することができるようになります。
なお、特許の公開公報は出願後1年6ヶ月と定められていますが、商標の場合は時に期間が定められていないため、準備が整い次第公開されることになっています。
方式審査
特許庁の審査官により、出願書類に誤りや手続的な問題がないかについての審査が行われます。この時点で内容についての審査は行われません。
実体審査
特許庁の審査官により、商標出願の内容についての実体的な審査が行われます。具体的には、出願された商標が商標登録を受けることができる要件を満たしているか否か、表現を変えると、出願を拒絶する理由(拒絶理由)が存在するか否かを審査します。ここで、全ての要件を満たしている出願には「登録査定」がなされます。
一方、審査官が拒絶理由を見つけた場合は、「拒絶理由」が通知されます。
拒絶理由通知
拒絶理由が通知された場合であっても、即座に拒絶査定がなされる(権利が取得できない)わけではありません。通知された拒絶理由に対し、意見書の提出や手続の補正等の各種の応答をすることができます。その結果、拒絶理由を解消できれば最終的に商標権を取得することが可能です。
意見書・補正書の作成、提出
特許庁から通知された拒絶理由に対しては、意見書の提出や手続の補正といった応答をすうことができます。これらの手続により、拒絶理由を解消することができれば登録査定を受けることができます。
登録査定
出願に拒絶理由がない場合や、意見書の提出や手続の補正等により拒絶理由が解消した場合には、特許庁の審査官は商標登録を認め「登録査定」がなされます。ただし、この時点ではまだ権利は発生しません。
登録料納付
登録査定の謄本の送達があった日から30日以内に、特許庁へ10年分を一括にして納付するか、または分割して5年分を納付するかを選択できます。登録料を納付すると設定登録がなされます。
権利化
設定登録がなされた時点で商標権が発生します。また出願人には「登録証」が公布されます。
権利の更新
商標権は商標に蓄積した業務上の信用を保護するものですから、商標を使い続ける限り、権利が存続している必要があります。しかし、存続を希望しない商標権を整理する必要もあるため、一応の存続期間を10年と定めて、申請により更新登録を認めることにしています。更新登録の申請は存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までにする必要があります。
※当事務所では権利維持、更新登録のための手続を代行します。