特許出願は費用がかかるので、著作権登録をしておき、売込み成功後に特許出願をした方が良いという声も聞かれますが、これはきわめて危険です。 著作権では、アイデアは保護されません。著作権登録をしたからといって安心していると、売り込みに行った企業に別の表現形式で特許出願されてしまう可能性があります。


また、著作権では別個独立に創作した者には権利は及びませんので、その企業の従業員が自分で創作した場合にはその企業の権利になります。 特に改良アイデアとなると複数の人間が同じようなことを同じような時期に考えます。したがって、まず特許出願をして先願権を確保しておく必要があります。 なお、デザイン家電など売り込む対象によっては、著作権登録が有効な場合があります。詳細はご相談ください。