基本特許が存在していたとしても、それをベースにして改良を加えたアイデアも特許に成り得ます。 たとえ企業が基本特許を持っていても、改良特許を実施したい場合はその特許権者の許諾が必要になります。 特許権の効力は個人の実施には及ばないため、個人発明家から売り込みがあった場合、企業は自社所有の特許でクロスライセンスに持ち込むという手段が使えません。


個人から売り込みのあった発明を企業が使いたい場合、お金を払って使わせてもらうか、その発明が特許になった場合にはその特許を無効にするしかありません。 特許を無効にできるかどうかの保証はなく、企業にとってはリスクが高いため、交渉が成立する可能性が高くなります。